本記事では、免許証不携帯と無免許運転の違いについてご紹介します。
あわせて、違反点数や罰金についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
免許証不携帯と無免許運転の違い
故意的ではなくても、うっかり「免許証を家に忘れてきた!」なんてことを経験した方は少なくないと思います。
警察にお世話にならなければ、事なきを得る場合もありますが免許証不携帯・無免許運転いずれも道路交通法違反となるため、注意が必要です。
免許証不携帯の定義
道路交通法では、以下2点について定められています。
- 自動車等を運転するときは当該自動車に係る免許証を携帯しなければならない
- 警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない
すなわち、免許を取得している場合において、免許証の携帯及び提示義務を怠ることが免許証不携帯とみなされます。
無免許運転の定義
道路交通法第64条により、「第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」とされています。
また、「運転免許の効力が停止されている場合を含む」とされているため、「免許証を携帯していない」ではなく、有効な免許を持っていないことが無免許運転とされます。
- 純無免(一度も運転免許を取得したことがない)
- 取り消し無免(交通違反等で免許取り消しされた)
- 停止中無免(免許停止期間中及び免許の有効期限切れ)
- 免許外運転(許可されている条件以外の車両)
※免許外運転と免許条件違反は別物
免許外運転と免許条件違反の違い
免許外運転は、普通自動車のみの運転免許保持者が中型トラックを運転したり、普通自動二輪を運転するなど該当しない車種の場合。
免許条件違反とは、普通自動車免許(AT限定)保持者がMT車を運転した場合や、眼鏡使用の条件を無視して裸眼で運転した場合など車種的にはOKだけど条件的にNGという場合。
違反点数や罰金(反則金)について
免許証不携帯・無免許運転いずれにしても本人だけでなく、助長者や同乗者においても同様に処罰されます。
違反点数や罰金(反則金)について
違反点数 | 罰金・反則金 | 懲役 | |
免許証不携帯とその助長者等 | 0点 | 3,000円 | なし |
無免許運転とその助長者等 | 25点 | 50万円以下 | 3年以下 |
免許証不携帯とその助長者等
免許証不携帯とみなされた場合には、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化する「交通反則通告制度」が適用となります。
違反点数はないため、交通反則通告書(通称:青キップ)を受け取ったら反則金3,000円(免許不携帯は車種を問わず一律)を払うことで、刑事罰を免れることが出来ます。
納付期限は「納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)」とされています。
【警察庁】反則行為の種別及び反則金一覧表 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
【警察庁】交通違反をした場合の反則金の納付方法についてhttps://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/nofu.html
無免許運転とその助長者等
道路交通法第117条の2の2により、無免許運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
違反点数については、2013年12月加算点数25点に引き上げられており、違反した場合は直ちに免許取り消しとなります。
更に無免許運転での事故において、「危険運転致傷罪・準危険運転致死傷罪・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪・過失運転致死傷罪」に該当すると刑が加重されます。
免許取り消しの他にも過去の行政処分点数によって、免許の再取得ができない「欠格期間」が変わってきます。無免許運転での欠格期間は最低でも2年以上です。
また、無免許だと知っていて車両を提供したものについては「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、同乗者には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
【警察庁】交通違反の点数一覧表 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
免許証不携帯はゴールド免許に影響がない
ゴールド免許だったのに、免許証不携帯により免許証の色が変わってしまうという事はありません。
免許証不携帯は反則金の支払い義務のみであるため、点数が加算されることもなく免許証の色にも関係がないのです。
免許証不携帯時の取り締まり対処法
いざ取り締まりに遭った時に、なんとか罰を逃れようと必死になる人がいますが、知識があれば問題ありません。
簡単に言うと、正直に淡々とこなせば時間も取られず、反則金以外に大きな害もないのです。
素直に免許証がないことを伝える
どこだどこだと時間を引き延ばしたところで、警察官が「やっぱりいいや」といなくなることはありません。
信用をなくし、厳しく取り締まりを受けることとなります。
最短で提示可能なプランを伝える
警察官も人間であるため、仕事中に発覚した場合などすぐに対処できない旨を伝えると聞き入れてくれます。
警察署に免許証を提示しに行く場合もありますが、「警察署があいている時間に行けない。最短で22:00。」と言った時にも夜間の人が対応してくれるように手筈を整えてもらえた経験があります。
速やかに反則金を支払う
警察官から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますので、速やかに反則金を支払います。
納付期限は「納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)」とされていますが、忘れてしまっては大変なので後に回さず支払うことをおすすめします。
免許証不携帯を防ぐための対策方法
どんなに注意していても、「ついうっかり」がなくならないのが人間ですが、少しでもリスクを減らすためには「ついうっかり」をなくす習慣をつけることが大切です。
常に身に着けている物と一緒にする
外出するとき、肌身離さず持っている物と一緒にすることで免許証不携帯を防ぐことが可能です。
基本的に外出の際は誰でも携帯する物として、お財布の中や手帳型のスマホケース等がおすすめです。
免許証コピーは意味がない
「免許証を持っていることが分かれば良い」だけであれば、常に免許証のコピーを車載しておけばよいことになるのですが、提示する際は原本のみとなり代用はできません。
常に車へ積んでおくのは安心ではない
普段、確実に1台しか乗らない場合は特別問題ありません。夫婦2台で車を共有している場合や社用車に乗ることがある、運転交代を頼まれる場合があると言った場合は注意が必要です。
免許証不携帯によくある疑問
免許証の紛失・盗難中は運転しても良い?
運転免許証を紛失・盗難されてしまったら、絶対に運転をしてはいけません。
どんな理由であっても免許証不携帯であることに変わりはありませんので、速やかに再発行の手続きを行いましょう。
再発行の手続きは済ませたから運転しても良い?
再発行の手続きを済ませていても、後日発行になる場合などは手元に新しい免許証が来るまでは運転をすることが出来ません。
運転免許の試験に合格して発行待ち状態は運転しても良い?
試験に合格して発行を待っている状態でも、運転の際に免許証がないことに変わりはありません。
免許証は持っているのに場所が分からない場合は?
警察官に免許証の提示を求められたときに、「どこにしまったか分からない」「すぐ出せないけど持ってはいる」などの理由は通用しません。
時間制限が設けられていて、何分以内であればOKということではありませんので、警察官が待っていてくれる間であれば大丈夫です。
探してもどうしても見つからず、後日になって「やっぱり車の中にあったから反則金を払いたくない」も通用しないため注意が必要です。
免許証不携帯時に事故を起こしてしまったら
万が一、免許証の不携帯時に事故を起こしてしまった時はどうなるのかも知っておくと安心です。
当然の事ですが、事故を起こしたら速やかに警察へ連絡が必要です。警察官の到着後、免許証の提示を求められた際に提示できないため、「免許証不携帯」であることを伝えましょう。
この時にはじめて免許不携帯の違反と判断されますが、事故の責任問題を問われるようなことはありませんのでご安心ください。
任意保険に関しても、基本的に免許不携帯だったという理由で過失割合が決められたり、保険金の支払いがされないというようなことはありません。
免許証不携帯と無免許運転の違いとは?違反点数や罰金まとめ
結論から言うと、免許証不携帯・無免許運転いずれも道路交通法違反となるため、気を付ける必要があります。
免許証不携帯は軽微な違反とされるためそんなにお咎めがありませんが、無免許運転は悪質とみなされるため一発で免許が取り消しとなります。
今の時代、車の運転が出来ないと仕事への影響や家族に迷惑を掛けてしまうことが考えられますので、安易に無免許運転をしないことが大切です。
職場で免許外運転を強要されるケースも珍しくないようですが、いざ取り締まりに遭って免許がなくなっても切り捨てられることでしょう。
そういった職場の場合は、免許をなくして転職が難しくなる前に自分や家族の一生を考えて転職することをおすすめします。