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所有者死亡の自動車を売却する方法!必要な書類、手続きをラクにする方法とは?

本記事では、所有者が亡くなってしまった自動車の扱いについてご紹介します。

また、必要書類もあわせてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

所有者死亡の自動車は、売却出来る

大切な家族が亡くなってしまい気力を失いつつも、悲しむ間もなくやらなければならないことに追われていたり、身内が集まっているタイミングで遺産や相続の話し合いをしているという方もいると思います。

財産など簡単に分けられるものであれば、遺された家族も容易に分配することが出来ますが、住宅や自動車など誰か1人しか相続できないとなれば手続きなどを行わなければならない負担もあります。

結論から言うと、所有者が亡くなった自動車も売却をすることが可能です。

ただし、所有者が亡くなっている場合、誰の物でもない状態から始まるので通常よりも手続きは複雑になります。

遺された自動車は「遺産」として扱われるため、「所有者が亡くなっていることを証明し、相続権のある人物を特定して、代表者を確定させる」。

これが手続きのおおまかな流れとなります。

所有者が亡くなっているからといって、誰でも勝手に名義変更(移転登録)をしたり売却をすることはできません。

基本的に、必要な書類が多く複雑な手続きとなるため、車買取業者のプロに任せるのがおすすめです。

売却をする場合は、買取業者が必要な書類やどこで取得できるのかを教えてくれます。

あなたは、言われた通りに書類を集めるだけで自動車を売却することが可能です。

所有者死亡の車の売却は、少々面倒

売却・名義変更(移転登録)など、一度その自動車を自分の所有物にする必要があるからです。

通常であれば、車検証に記載されている人物の実印や印鑑証明書があれば簡単に出来る手続きでも、亡くなられてしまっていると印鑑証明書を発行することが出来ないため、代わりになるものとして相続に関する書類が必要になります。

揃えなければならない書類も、通常より多くなるためややこしく感じる人が多いです。

なので基本的には、高齢になったら早めに所有者をお子さんに移す、あるいは車を売却しておくのもありかと思います。

軽自動車であれば、一般的な手続きのみでOK

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注意して頂きたいのが、車検証の所有者欄が亡くなっている方の名前になっているかどうかの確認が必要です。

軽自動車の手続きでは、実印や印鑑証明書を使用する必要がないため認印があれば手続きが可能ですので、通常の手続きと同じように行うことができます。

ただし、所有者欄がディーラーや信販会社になっている場合、所有権を解除する手続きが必要となるため、通常であれば軽自動車でも実印と印鑑証明書が必要です。

使用者が亡くなられているのは特殊なパターンとなりますので、ディーラーや信販会社によって対応が異なります。

記載されているディーラーや信販会社へ直接連絡をしてどのようにしたらよいかを確認すると良いでしょう。

 

車検証上の所有者欄記載事項

車検証上の所有者欄 手続きに必要な物
亡くなられた方本人 一般的な手続きと同じで認印のみでOK。
ディーラーや信販会社 所有権解除(実印と印鑑証明書が必要)

普通自動車であれば様々なケースにより変わる

とても大切にしていた自動車だから大事に乗り続けてあげたいと思う方もいれば、遺された家族に分配できるようモノではなくお金に換えた方が良いなど様々な考えがあると思います。

自動車を維持するためには、費用が掛かることや相続人が遠方に行ってしまうと相続の手続きが大変になります。

所有者が亡くなってしまった場合には、速やかに手続きを行うことが大切です。

また、普通自動車も所有者欄がディーラーや信販会社になっている場合、所有権を解除する手続きが必要です。

自身で手続きする場合は、記載されているディーラーや信販会社へ直接連絡をしてどのようにしたらよいかを確認すると良いでしょう。

車検証上の所有者欄記載事項

所有者欄記載事項 手続きに必要なもの
亡くなられた方本人 一般的な手続き(実印・印鑑証明必要)
ディーラーや信販会社 所有権解除(実印・印鑑証明書必要)

手続きに必要な書類一覧

市町村により、記載の方法が異なったり死亡直後だと反映されていなかったりと取得したのに記載されていない場合もあります

よく確認しないとせっかく取得したのに使用できなかったということになりかねません。

原則、取得した書類は全て原本を使用することになるので他にも用途がある場合は、多めに取得しておくと良いでしょう。

あくまで、証明しなければならない事項が記載されている公的書類があればOKです。

原戸籍を取得してそこに「除籍」と記載されていれば本人の死亡も証明でき、且つ相続人が誰かも1枚で証明できるのです。

また、住んでる地域の機関により必要な書類が良いか悪いかも変わってくる可能性があるため、事前に確実にしたい場合は管轄の運輸支局に問い合わせて確認することをおすすめします。

手続きに必要な事
  • 所有者本人が亡くなっていることの証明
  • 相続の権利者には誰がいるかの証明
  • 相続の代表者を証明
  • 相続の代表者の実印、印鑑証明書
  • 相続者の中に未成年がいる場合(特別代理人の設定)

所有者本人が亡くなっていることの証明

戸籍謄本もしくは除籍謄本(戸籍に誰もいない状態の謄本)がメジャーではないでしょうか。

バツ印もしくは除籍と明記されていることで証明が可能です。通常1通で良いことが多いです。

相続の権利者には誰がいるかの証明

原戸籍がメジャーではないでしょうか。

これに「除籍」と記載されていれば、戸籍謄本もしくは除籍謄本(戸籍に誰もいない状態の謄本)がなくても大丈夫なケースが多いです。通常1通で良いことが多いです。

基本的に、原戸籍に名前が載ってくる人が相続人となります。婚姻などにより、除籍している場合はそれぞれ戸籍謄本(全員)もしくは戸籍抄本(個人)を追加します。

相続の代表者を証明

原戸籍によって、相続できる人が確定出来たら話し合いにより代表者を決めます。

「遺産分割協議書」に相続人全員が署名捺印(代表者以外は認印でOK)し、代表者のみ実印を捺印します。

売却する場合にプラスするもの
  • 車検証
  • 委任状(代表者の実印が捺印されているもの)
  • 印鑑証明書(代表者のもの)
相続の代表者名義にする場合プラスするもの
  • 車検証
  • 委任状(代表者の実印が捺印されているもの)
  • 印鑑証明書(代表者のもの)
  • 車庫証明(同居していた場合は不要)
  • 申請書
  • 手数料納付書など

売却する場合、自賠責保険の証書やリサイクル券なども必要となるため用意しておきましょう。

また、所有権が付いている場合などはコピーが使用できるか否かで、必要書類の枚数が変動します。

売却する場合は言われた通りにそろえた方が安心です。

所有者死亡の自動車を売却する際に起こりやすいトラブル

「遺産相続協議書」により、相続できる権利のある者が合意のうえ署名捺印し、代表者を決めたことになります。

すなわち、疎遠になっている兄弟がいる場合などは「連絡がとれない」といった方も中にはいます。

査定額が100万円以下であれば、査定額を証明できる書類添付で「遺産分割協議成立申立書」を使用できる場合もあります。

代表者のみの署名捺印で良いというメリットとともに、査定額を証明できる書類が手に入りにくいといったデメリットもあります。

査定額を証明できる書類がなくても「遺産分割協議成立申立書」を使用できるケースもあります。

買取業者に相談したり管轄の運輸支局に相談することによって解決できるかもしれません。

所有者死亡の自動車を売却する方法まとめ

結論から言うと、所有者が亡くなった自動車も売却をすることが可能です。

ただし、所有者が亡くなっている場合、誰の物でもない状態から始まるので通常よりも手続きは複雑になります。

遺された自動車は「遺産」として扱われるため、「所有者が亡くなっていることを証明し、相続権のある人物を特定して、代表者を確定させる」これが手続きのおおまかな流れとなります。

実際に書類を取得してみないと、記載されているかどうかが分からないため必要な書類が確定できません。

そのため、必要な書類の名前がはっきりと分からず手続きが難しく感じられてしまいます。

無駄な時間や必要のない書類にお金を掛けるのであれば、車買取業者に任せるのが一番確実な方法です。

必要な書類なども指示してくれますから、一番無駄なく確実に手放すことができます。

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