本記事では車の売却は代理人でも可能なのか?という疑問にお答えしていきます。
代理人が車を売る場合に必要となる委任状の書き方、さらに車を高値で売るためのコツについてもご紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
車は代理(本人以外)でも売ることができる
忙しい友人の代わりに車を売却する。または仕事が忙しい夫の代わりに妻が代行する。
さまざまなケースが考えられますが、車の持ち主本人以外でも車を売却することはできるのでしょうか?
結果は、上記で述べられている通り、本人以外でも車の売却は可能となっています。
例えば完璧に車を譲ってもらう、名義変更をすれば車の持ち主が変わることとなるので、売却も可能になる事は誰でも思いつきやすいでしょう。しかし、名義を変更しない状態でも車の売却は可能なのです。
どのようなやり方になってくるのか、詳しいところを見ていきましょう。
代理人として車を売る方法
実際のところ、本人以外の代理人が車を売却するには、通常の売却方法より用意する書類が多くなります。
必要な書類、代理人が車を売却する際の方法を解説していきます。
委任状など書類をそろえる
自身のものではない車を売却するには、自分が確実に車を売りたいと考えている人の「代理人」であることを示さなければいけません。したがって、自分の車を売却する場合よりも必要になる書類が多くなります。
必要となる書類は、次の通り。
- 委任状
- 代理人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 代理人の本人確認ができるもの
これらはすべて「代理人として車の名義人以外が車を売ることを任された」と証明するために必要なものです。
勝手に盗んできた車を売って現金化しようとしている、こんな邪推をされないためのものですね。委任状には決まった書き方があるわけではないので、そこまで格式ばったものである必要はありません(書き方は後述)。
また代理人の印鑑証明書に関しては、一般的な買取店ではあまり求められることはありません。基本的には委任状と本人確認ができればそれで充分。ただ、厳しい買取店になると必要になる事もあるので、覚えておく方が無難でしょう。
本人確認書類は運転免許証やパスポートで大丈夫です。
書類が準備できれば通常の売却方法と同じ
ではここからは一般的な車の売却方法も見ておきましょう。
車検証など車にいつも積んでいるものばかりではなく、名義人が別個そろえておかなければいけない書類もあるので、要チェックです。
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- リサイクル券
- 自動車納税証明書
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 譲渡証明書
リサイクル券までは、いつも車に積んでいるからあまり意識したことがない、なんて方が多いのではないでしょうか。それぞれなぜ必要になってくるのかも把握しておきましょう。
自動車検査証
いわゆる「車検証」のこと。車を売却する際、車検証は必須のものとなるのでしっかりと事前に準備をしておきましょう。もしも紛失していた場合にナンバー登録をしている陸運局で再発行も可能です。
自動車損害賠償責任保険証明書
こちらも車検証と同じように略された「自賠責保険」のことです。
こちらも車を売却する際には必須書類となっているので、紛失していないかしっかりと確認しておきましょう。
ちなみに自賠責保険証も再発行は可能、再発行のためにすることも保険会社に連絡をするだけです。
ただし、郵送による再発行となるので時間がかかる点が難点。車を売る予定があるのなら、早いうちから確認をしておきましょう。
リサイクル券
あれば話がスムーズだけれど、売却に必須なわけではないのがリサイクル券です。
実は一度でも誰かが車を購入していれば、必ずリサイクル料金は支払われている仕組みとなっているので、リサイクル券自体はそこまで大切なものではありません。
ただし、自動車リサイクルシステムHPを確認する手間が省けるので、あれば買取業者側が便利な書類だといえるでしょう。
自動車納税証明書
売却の際に必須な書類ではありません。
ただし、自動車納税証明書は、次の車検時にスムーズに車検を受けることができると証明するための書類です。
次の車検時に納税されていなかったから車検が受けられなかった、前の車の持ち主のせいだなどと、不要なトラブルに巻き込まれる可能性が低くなります。用意できるようならそろえておいた方が無難ですね。
また、自動車納税証明書も再発行が可能。ナンバー登録をしてある陸運局、または税務署の専門システムに登録ナンバーを入力することで再発行ができます。
印鑑登録証明書
委任状を作成する際、また委任状の効力を持たせるために必要な書類です。代理人に渡すこととなる委任状には、印鑑登録されている印鑑を押印する必要があるため、必須な書類といえるでしょう。
譲渡証明書
自分で用意するではなく買取店側が出してくる書類です。
今の車の所有者から、第三者に車の名義が変わる際に必要になる書類。前の所有者の名前と新しく購入した人の名前を並べ、この人からこの人に車の名義を変更したことを表す証明書。
事前に今の所有者の名前、住所、実印の押印が必要になるので、実印の用意をしておきましょう。代理人の場合は、実印を預かっておく必要がありますね。
これら書類と売却する車を買取店に持って行き、買取査定をお願いすることになります。昨今では必要書類に関して、あまり厳しいことを言わない買取店も多くなっています。
しかし、事前にしっかりと準備をしておくことでスムーズに査定を進めることができるでしょう。
委任状の書き方
車を売却する際には、なかなか多くの書類が必要だとわかっていただけたと思います。
また、本人以外が売却をするには委任状も必要になってきます。
上記でも軽く触れたように、委任状に決まった形式はありません。
最低限これだけ書かれていれば効力を持たせられるポイントがあるので、まずはこのポイントを見ていきましょう。
- 所有者の名前と住所、実印の押印
- 代理人の名前と住所
- 売却予定の車の車体番号、登録ナンバー
- 委任状の目的(車の売却を代理人に委任します等)
- 日付
白いコピー用紙などにこれらをボールペンなど、消えないペンで書き、きちんと実印が押されていればそれだけで委任状としての効力を持ちます。
ただよくわからないままに、無理やりすべての項目を書き記す事はあまりおすすめできません。買取店側から委任状を出してくれるケースもあるので、自信が無いようなら先に買取店に相談をしてみましょう。
自分で書いてみたい場合には、国土交通省が公開している委任状の書式を参考にしてみるのもおすすめですよ。
【参考】http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf
ケース別・車を代理で売るケース
ここまでは基本的な本人以外の人が、車を代理で売る場合の書類関係について見てきました。
しかし代理で車を売ると考えれば、さまざまなケースがありますよね。考えられるケース別のポイントを見ていきましょう。
車のローンが残っている場合
マイカーローンで車を購入した際、基本的にはローンが終わるまで、車の所有者はローン会社化ディーラーになっているのが一般的です。
このことから、自分が購入した車であっても、簡単にそのまま売却をすることはできません。
必要になる書類は所有権を外してもらう「所有権留保解除」。ローンを完済するまでは所有権を購入者に与えることを保留している状態。
この保留状態を解除してもらうための処置ですね。
この書類と併せて手続きを行い、名義を自分のものに変えれば売却ができるようになります。
ただし基本的にローンが残っている車の場合、残債を完済するまでは車の売却はできません。
この点は大前提となるので、まずはローンを終わらせることを考えましょう。
車の所有者が海外にいる場合
少し特殊なケースとして、車の所有者が海外にいるケースではどのような対処が必要になるのでしょうか?
困ったことに所有者が海外にいる場合、代理人に渡すべき「印鑑証明書」を取得することができません。
したがって、所有者が海外にいる場合は印鑑証明書ではなく「署名証明」を取得する必要があります。
これは印鑑証明の代わりになるものであり、委任状や譲渡証明書に書かれた所有者のサインを公的に証明する書類です。
取得するには各国の在外公館で発行してもらいます。手続き方法は実際に窓口で教えてもらった方が確実なので、発行してもらう書類形式は「形式Ⅰ」を選ぶことだけ気を付けてもらいましょう。
取得後に、日本に向けて送ってもらえば大丈夫。この時一緒に委任状、譲渡証明書を送ってもらうこともおすすめです。
認知症になってしまった親の車を代理で売る場合
親が認知症やアルツハイマーになってしまった場合、これは一般的な代理人としての書類だけでは車の売却をすることができません。
何故なら、認知症やアルツハイマーになってしまった人の場合は、未成年と同じく「契約に対する責任能力がない」とみなされるからです。
したがって、このようなケースではまずは親に「成年後見人」を立てることから始めましょう。
成年後見人を立てるには家庭裁判所で「成年後見人申し立て」を行います。必要になる書類は多岐にわたり、家庭裁判所で渡されるものもあります。
実際に申し立てを行う際に支持をしてもらった方が確実でしょう。
成年後見人になった後は、通常の手続きで車の売却を行うことができます。
以下に東京家庭裁判所の「成年後見人申し込みの手引」を記載していますので、気になる方は確認してみてもいいでしょう。
【参考】http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140528seinenkokenmousitate-no-tebiki.pdf
亡くなった親の車を売る場合
親が亡くなってしまった際には、どのような対応をするべきなのでしょうか?
基本的には代理で売るのではなく、相続をして名義の変更をした後に売却という流れになります。
名義変更に必要な書類、手続きはそれぞれ以下のようになるので自身に当てはまるところを確認してみましょう。
- 相続人である自分の戸籍謄本
- 所有者の死亡を確認できる除籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 車庫証明
- 相続人全員の戸籍謄本
- 所有者の死亡を確認できる除籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 書庫証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 所有者押し棒を確認できる除籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 車庫証明書
誰が相続をするのかによって、必要になる書類も変わってくるといえます。車の売却を考える前に、まずは誰が相続をするのかといった点を明確にしておきましょう。
代理人が車に乗れない場合
代理人が車に乗れなくて、買取店まで車を持って行けない場合にはどうすればいいのでしょうか?
この場合には車に乗れる人に運転だけをお願いする、または買取店の出張査定をお願いすることも可能。
必要な書類がそろっていれば、代理人でも買取店を選ぶことは可能です。車の所有者に買取店を指定されていなければ、出張査定ができる買取店を選んでみましょう。
車を代理(本人以外)で売る場合にも出張査定が利用できる!
ここまで紹介してきたように、車の所有者である本人以外でも車の売却は可能です。もちろん、買取店を代理人が選ぶことも可能。
少しでも車を高く売ろうと考えるのなら、出張査定を含む一括査定を活用するのが一番です。
一度で何社もの見積額を知れるので、一番高く買い取ってくれる業者を簡単に見つけられることはもちろん、代理人の都合のいい業者を選ぶことも可能です。
ただでさえ本人以外の人が車を売却するには、必要書類が多くなるもの。一括査定を上手に使って簡単にお得な売却を実現してみましょう。
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まとめ
今回は少しイレギュラーな、本人以外の代理人が車を売却する際のポイントなど紹介してきました。
- 代理人(本人以外)でも車の売却は可能
- ただし委任状など必要な書類が増える
- ケースごとによっては必要書類の種類が増減することも
車の売却そのものは、業者が増えてきたこともあり下取りよりもお得に車を処分できる便利な方法。
いつまでも乗らない車を放置しておけば、それだけでいらない税金を払う必要も出てきます。
車の所有者である本人が動けなくても、代理人が車を売却することができるので是非参考にして損をしないようにしてみてくださいね。